利用するには

ふれあいを利用するには

要支援・要介護認定を受けている方

まずは担当のケアマネージャーへご相談、もしくは店舗までご連絡ください。

ご利用のながれ
  • STEP1
    店舗へお問い合わせ

    まずはお電話で何でもご相談ください。見学希望の日時もお知らせください!

  • STEP2
    ご見学

    見学時も送迎いたします!ご家族やケアマネージャーも一緒にご見学いただけます。皆様でも、おひとりでも、気軽にお越しください。

  • STEP3
    調整

    ご利用開始日や希望の曜日・時間をお伺いし調整していきます。

  • STEP4
    ご契約

    契約の際はご自宅にお伺いし、契約書などの取り交わしと同時に、サービス提供にあたり必要なご利用者様の身体状況・生活状況・住環境などの確認をいたします。

  • STEP5
    ご利用開始

    ケアプランに沿っていよいよサービスのご利用開始です!

要支援・要介護認定を受けていない方

介護サービスを利用するためには、まず介護保険の申請が必要です。

以下、「介護保険申請のながれ」へ

認定には、申請から1ヶ月程度の時間がかかります。
その後、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。
そのケアプランに沿って介護サービスが開始されます。

介護保険申請のながれ

相談する

1 本人または家族等が区役所の窓口(5階;高齢・障害支援課)に要介護認定の申請をします。地域ケアプラザなどの地域包括支援センターや民間の指定居宅介護支援事業者,介護保険施設に申請の代行を依頼することもできます。 申請時には、介護保険証、主治医がわかるもの(診察券)のほか、申請者(認定を受けようとする者)が自署できないときには申請者の印鑑が必要になります。

要介護認定

2 認定調査員(区役所もしくは区役所から委託された地域ケアプラザなどの職員)が家庭等を訪問して,本人の心身の状態や日常生活の自立度などを聴き取り調査します。また,主治医に意見書の作成を依頼します。

認定・通知

3 医療・保健・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」において,調査の結果と主治医の意見書をもとに介護の必要性について審査判定を行います。

4 「要支援1~2」と認定された場合には地域包括支援センターに、また、「要介護1~5」と認定された場合には居宅介護支援事業者に、サービス計画(ケアプラン等)の作成を依頼します。

ケアプラン作成

5 どんなサービスが必要か、ケアマネージャー等と相談し、ケアマネージャー等がケアプランを作成します。

サービス開始

6 サービス計画に基づいて施設と利用手続きを行い、介護予防サービス又は介護サービスが利用できます。 当施設は介護予防サービス、介護サービス共に行っております。

介護保険を利用して介護サービスを受ける場合、自己負担額は利用料金の1割~3割です。認定された介護度によって料金、利用限度額が異なりますので、担当ケアマネージャーにご確認ください。

  • 認定には有効期間があり、継続して介護サービスを受けるには、認定の更新が必要になります。有効期間は新規の場合は6カ月、更新認定の場合は12カ月です。また、認定は申請日から有効です。
  • 更新するには、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期間終了の60日前からできます。
    (例えば,有効期間が5月31日までの場合には,4月1日から申請できます)
介護保険を利用するまでの流れ

利用料金

料金例:
「要介護1」で「負担割合1割」の場合
自己負担額 = 1回あたり632円
※上記はあくまで目安です。介護度、負担割合、算定する加算等により変わります。